いっそ試験で選びましょうよ!

久々upで申し訳ありません。

今回の記事は事業者さんや行政の方に考えていただきたいテーマです。きっとつまらないので、悪しからずご了承くださいませ。
ちなみに写真もない寒~い内容です。

今回は資格に関して少し考えてみたいなと思います。
現在私たちが運営をさせていただいている放課後等デイサービスだけでなく、生活介護事業所や就労支援事業所等については、「児童発達支援管理責任者=サービス管理責任者」という資格者の配置が必要となっています。
原則、この有資格者がいなければ事業を開始できませんし、事業開始後退職等で有資格者がいなくなれば減算や配置加算をとれないという非常に厳しい措置をとらなければなりません。
では、この「児童発達支援管理責任者=サービス管理責任者」といった資格はどのようにして取得できるか?
まずは受講資格。
病院や福祉施設等で就労した日数や保有資格(保育士等)、人によって違いますが、たいていは5年程度関係機関に従事していれば受講資格を満たしていると思います(場合によっては10年の人も)。
ただ受講資格を満たしていれば誰でも取得できるわけではありません。
続いて申し込み。(とある県の場合)
事業所がその事業所が所在する各市町村に推薦→市町村が取りまとめて県に申し込み→県が受講可否を決めて通知。(研修の実施期間が都道府県となっているので、都道府県によって若干違うかもしれませんが、大体こんな感じです)
へ~、と思われるかもしれませんが、何か不思議な感じがしませんか?
そう、この資格を取得するための試験、ないんです。申し込みについて以下の優先順位らしき項目があります。
〇事業を開始していて児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者として配置されているが、経過措置で研修を未受講
〇今後事業を開始するにあたり児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者がおらず、取得後配置される予定
〇配置される予定の事業所に、既に研修修了者がいるが、複数のサービス管理責任者等の配置が必要な事業所で、研修修了後、サービス管理責任者として配置される予定
〇配置される予定の事業所に研修修了者がいるが、その者の退職・人事異動等により、サービス管理責任者等を交代する予定
等々。
へ~。
人数も制限があります。
へ~。
ということは、当然の様に受講できない人もいるということです。
ここからは、へ~、で済まされる問題ではないんです。
どのような基準で決められているか詳細は不明です。受講可否の結果もたった1単語で「受講不可」とメールが送られてくるだけですから。
かんたんにいうと、県が決めた人しか受講できない!ってことです。理由も知らされず...。
くどいですが、試験はなく、何だかよくわからない方法で選ばれた人しか受講できないんです。

うだうだと長く書き何が何だかわからなくなってきていますが、この資格ってこんな受講の方法でいいのかな?ということです。
同じように講習を受講すれば取得できる資格があります。介護保険の介護支援専門員=ケアマネージャー(=ケアマネジャー)という資格。一定の条件(実務経験等)を満たしていれば、介護支援専門員になるための講習を受けるための試験を受け、合格すれば講習を受講できる。
そうです試験を受けて合格すれば講習を受講できるんです。合格するため皆さん必死に勉強をしています。制度や福祉、医療、ソーシャルワークの基礎等幅広く知識が必要なため、かなりの努力が必要です。合格率も約20%程度。大抵の方は看護師や社会福祉士、介護福祉士等の基礎資格も持っており、実務経験を積んだ人。この方々が改めて受講するため勉強をして試験に挑んでいます。
でも試験に落ちれば当然講習も受講できず、資格も取得できない。
これ当然のことですよね。
重要な資格であればこそ、皆が平等に受講できる条件こそが必要だと思います。また、質の担保とよく言われますが、重要な資格であればこそ、質の担保を図るための手段が必要と思います。
どのような基準で選ばれるかどうかもわからなければ、今後の事業運営も考えることができず、本来必要なサービス展開も滞ってしまうかもしれません。いや滞ってしまっています。
誰もが公平に受講ができるような方法にしていただきたいと切に思っていますし、そうするべきだと思います。
その一つとして前述した介護支援専門員のような受講の方法も一つだと思います。
乱暴な言い方かもしれませんが、最低限の知識もない方が実務経験だけで受講し、その職に就くことも危惧しています。
公平な受講、そして質を保つためにいっそ試験で選べばどうかと思います。

事業者や行政の方々、いかがお考えでしょうか。

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